株式会社設立登記申請 

別紙・OCR用紙

株式会社設立登記申請書に記載してある「登記すべき事項」とは、登記事項証明書(登記簿謄本)に記載される内容のことをいいます。

 

本来は、登記申請書の中にそのまま記載しても構わないものですが、設立登記の際は登記すべき事項の内容が多いので、通常はその内容を別紙としてプリントアウトするか、CD−Rにその内容を入力したテキストデータを保存したものを、登記申請書と一緒に提出します。
別紙は、法務局が「OCR用紙」として配布している用紙にプリントアウトしてもいいですし、通常のコピー用紙に印刷したものでも構いません。

 

別紙として提出するか、CD−Rで提出するかによって、登記申請書の「登記すべき事項」の箇所は、
・「別紙のとおり」
・「別添CD−Rのとおり」
のいずれかに書き換えることになります。

 

登記すべき事項の記載例(取締役会設置会社のケース)

「商号」○○商事株式会社
「本店」○県○市○町○丁目○番○号
「公告をする方法」官報に掲載してする。
「目的」
1 ○○の製造販売
2 ○○の売買
3 前各号に附帯する一切の事業
「発行可能株式総数」800株
「発行済株式の総数」200株
「資本金の額」金1000万円
「株式の譲渡制限に関する規定」
当会社の株式を譲渡により取得するには,取締役会の承認を受けなければならない。
「株券を発行する旨の定め」
当会社は株券を発行する。
「役員に関する事項」
「資格」取締役
「氏名」法務太郎
「役員に関する事項」
「資格」取締役
「氏名」法務一郎
「役員に関する事項」
「資格」取締役
「氏名」法務次郎
「役員に関する事項」
「資格」代表取締役
「住所」○県○市○町○丁目○番○号
「氏名」法務太郎
「役員に関する事項」
「資格」監査役
「氏名」法務花子
「取締役会設置会社に関する事項」
取締役会設置会社
「監査役設置会社に関する事項」
監査役設置会社
「登記記録に関する事項」設立

 

ダウンロード

こちらから法務省の申請書類ひな形(一部修正)のTextファイルのダウンロードもできます。

 

登記すべき事項(取締役会非設置会社)text
登記すべき事項(取締役会設置会社)text