株式会社設立 事業目的

事業目的

会社の事業目的とは、その会社の事業内容のことをいいます。
定款の絶対的記載事項(必ず記載しなければならない事項)であり、登記事項でもあります。

 

事業目的に記載する事業の数には制限はなく、また記載したからといって必ずその事業を行わなければいけない訳ではありませんので、将来的に行う予定の事業内容を記載しておいても構いません。

 

事業目的は箇条書きにして、明確に記載します。
そして、最後に「前各号に付帯する一切の事業」という条項を入れておくと、事業目的を広く解釈することが出来ますので必ず入れておくようにしましょう。

 

新会社法の施行に伴い、事業目的の具体性に関する審査が行われなくなったので、以前に比べて抽象的な文言でも認められるようになりましたが、適法性・明確性・営利性に関する審査は行われるとされていますので、事業目的に何を書いてもいいという訳ではありません。

 

また、あまり一般的でない用語や外来語は使用することが出来ない場合があります。判断基準としては、その用語が国語辞典や現代用語の基礎知識などに掲載されていれば使用することができると考えて差し支えありません。

 

不安な場合は、申請予定の登記所の相談窓口で事前に確認しておくことをお勧めします。

 

許認可が必要な事業を行う場合

設立した会社で、許認可が必要な事業を行う場合には、必ずその事業目的を記載しておかなければなりません。
会社設立後に各行政庁で許認可の申請を行う際に、その事業の目的が記載していないと許認可を受けられず、あとから目的追加の変更登記をしなければならなくなり二度手間となりますので注意が必要です。

<よくある許認可の必要な事業の例>
・建設業
・宅地建物取引業
・飲食店営業
・酒類販売業
・古物営業(古物商)
・労働者派遣業(人材派遣業)
・介護保険事業
など

 

法人が発起人となっている場合

法人が発起人となっている場合、その法人の事業目的の中のどれか1つ以上を、設立する会社の事業目的に入れる必要があります。
全く同じ事業目的である必要はなく、類似した事業目的でも構いません。
(実務的には、公証役場での定款認証の際に、発起人である法人の登記事項証明書に記載されている事業目的と設立会社の定款の事業目的の内容が一部重なり合っているかを、公証人が確認することになります。)