株式会社設立 

役員

株式会社は、最低取締役1名以上を置く必要があります。
そして、取締役会設置会社なのか、取締役会を設置しない会社なのかによって、必要となる役員や人数が変わります。

 

取締役会設置会社の場合

取締役会設置会社の場合、取締役3名以上、監査役1名以上を置くことが必須なので、役員が計4人以上いる必要があります。
(なお、株式に譲渡制限がついている取締役会を設置する株式会社の場合、監査役の代わりに「会計参与」という役職の人を置くこともできますが、会計参与は公認会計士か税理士しかなれず、あまり一般的でないので、説明を省略します。)

 

代表取締役は、取締役会の決議によって取締役の中から1名以上を選定します。
取締役会の議決権は取締役にしかないので、取締役3名の株式会社であればその3名で決議をすることになり、監査役は決議自体には参加しません。

 

 

取締役会非設置会社の場合

取締役会を設置しない株式会社の場合、取締役は最低1名いればよく、もちろん、5名でも10名でも複数取締役がいても構いません。
監査役を置く必要はありませんが、任意で監査役を置くこともできます。

 

代表取締役は、株主総会で取締役の中から選定するか、定款の記載があれば取締役の互選によって取締役が自分たちで代表取締役を選定することができます。

 

なお、取締役会非設置会社では、取締役が1名しかいない場合は自動的にその取締役が代表取締役になります。
また、取締役が複数いる場合でも取締役の中から特に代表取締役を選定しなかった場合には、複数いる取締役全員が代表取締役になりますので、ご注意下さい。