株式会社設立 

発起人

 

発起人とは、株式会社の設立にあたって、金銭等の財産を出資して設立会社の株式を引受け、定款作成などの設立手続きを行う人のことをいいます。

 

株式会社の設立には、発起人が1人以上必要とされているので、1人でも複数でも構いません。

 

発起人は、会社設立後は株主になります。

 

株式会社の重要な意思決定をする機関は株主が参加する株主総会であり、通常、株主総会の決議は株主が有する議決権の過半数で決定し、特に重要な決議については3分の2以上の議決権で決定することになります。
この議決権は出資比率によるのが通常なので、出資比率が低ければそれだけ自分の意見が通りにくくなります。もし株式会社の経営権を掌握したいのであれば、できれば3分の2以上、少なくとも過半数を出資することが必要となります。

 

したがって、発起人が1人の場合は株主はその発起人1人だけなので、自分で自由に会社の経営方針を決めることができますが、発起人が複数の場合には、株主が複数存在することになり、それぞれの出資比率についても後々のトラブルにならないよう十分検討しておく必要があります

 

 

資本金の額

 

通常、設立に際して発起人が出資した財産が、株式会社の資本金を形成することになります。

 

以前は、株式会社は1000万円以上、有限会社は300万円以上の資本金が必要でしたが、平成18年5月1日に施行された会社法では、最低資本金制度が撤廃されたため、原則資本金1円から設立することが可能です。

 

ただし、資本金が1円ではどこからか借り入れをしない限り通常かかる経費の支払もできませんので、設立会社で行う予定の事業に応じた資金は用意しておく必要があります。

 

よく、できるだけ安く会社を作りたいといって、資本金を設立経費の一種と勘違いして事業に見合わない低額の資本金で会社を設立する方がいますが、資本金は経費ではなく、事業を行うための軍資金なので、無理に多額の資本金を用意する必要はありませんが、その点は気をつけましょう。

 

なお、資本金1000万円未満の会社の場合、設立から最初の2事業年度は消費税の納税義務が免除されるので、資本金の額を決定する際にはこの点も考慮するのがよいでしょう。