株式会社設立登記申請 

資本金の払込み

原則として、公証人の定款認証日以降に、発起人(発起人が複数いる場合はその内どなたか1人)名義の口座に、各発起人はそれぞれの出資金(資本金)を払込みます。
なお、この払込日は、定款認証日前でも定款作成日以降であれば、法務局は受理する取扱となっています。

 

発起人が個人の場合は、「その個人」名義の口座に、発起人が法人の場合は「その法人」名義の口座に資本金を払込むことになります。
払込み方法は、入金でも振込みでも構わないとされています。
発起人が複数いる場合は、払込日が別々の日になっても構いません。

 

この資本金の払い込みは、必ず資本金相当額が入金又は振込みされる必要があり、すでに口座の残高が資本金相当額以上ある、というだけでは駄目です。

 

振込みに使える金融機関は、銀行(ゆうちょ銀行を含む)・信用金庫・信用組合・農協等で、普段利用している口座で構いません。
ここで使用した金融機関が会社設立後のメインバンクになるという訳ではありませんので、どこの口座でも問題ありません。

 

なお、最近金融機関ではATMでの1日あたりの取引金額を制限していますので、制限額を超える場合は直接金融機関の窓口でお手続きをして下さい(身分証明書等の本人確認書類が必要になる場合もあります)。

 

振込みが終了したら通帳を記帳して、「表紙」「表紙をめくった1枚目のページ」「振込みが記帳されている明細のページ」をコピーして下さい。
そして、それぞれの発起人が払い込んだ明細部分が分かるように、払込み部分に蛍光ペンやボールペンなどでアンダーラインを引いておきます。