株式会社設立 

本店所在地(所在場所)

本店住所の表記について

 

会社の住所は登記事項となります。
表記方法としては、「東京都○○区○○町一丁目2番3号」のように記載し、通常は「東京都○○区○○町1-2-3」というような記載はしません。

 

ビルやマンションを登記上の住所とする場合、建物名や部屋番号などの記載の有無は任意です。
例えば、△△ビルの201号室が会社の住所の場合、以下のような表記が考えられ、いずれの表記でも問題ありません。
・東京都○○区○○町一丁目2番3号
・東京都○○区○○町一丁目2番3号△△ビル
・東京都○○区○○町一丁目2番3号△△ビル201号
・東京都○○区○○町一丁目2番3-201号

 

ちなみに、定款には本店所在地として会社が所在する最小行政区画(市区町村)まで記載すればいいことになっているので、「当会社は、本店を東京都○○区に置く」のように最小行政区画までを定款で定めれば足ります。
そして、具体的な本店所在場所は発起人が別途定めることになります。

 

細かい話ですが、会社法では「本店所在場所」と「本店所在地」の用語を使い分けているので、その違いを解説しておきます。

本店所在場所

「東京都○○区○○町一丁目2番3号」のように、具体的な会社の住所のこと。
会社設立の際には登記事項になります。

本店所在地

「東京都○○区」のように会社が所在する最小行政区画(市区町村)のこと。
定款では、本店所在地まで定めればいいのですが、会社設立の際には具体的な住所(本店所在場所)が登記事項になるので、結局具体的に住所が決まっていないと設立手続きはできません。

 

賃貸物件を会社住所にする場合

賃貸物件であるビルやマンションなどを会社の住所にすることがよくありますが、法務局での会社設立登記申請の手続きでは、賃貸借契約書などの使用権限を証する書面は添付書面になっていないので、例えば個人で借りているマンションの一室を大家さんに無断で会社の住所にすることは手続き上は可能です。

 

ただし、マンションの管理規約や賃貸契約書などで会社としての使用を禁止されている場合も多く、後々トラブルにならないように大家さんに事前に承諾を得ておく方がよいでしょう。

 

また、会社の設立登記の場面では問題になりませんが、設立後に何らかの営業許可などの許認可を受ける際に、賃貸借契約書などの使用権限を証する書面の提出が要求されることがありますので、この点もご注意下さい。