株式会社設立 

株式

譲渡制限株式

譲渡制限株式とは、株式の譲渡について、株式会社の承認が必要となる株式のことを言います。
株式は本来自由に譲渡できるものですが、それだと会社にとって好ましくない者が株主となる恐れがあるため、それを防止するために株式を譲渡するには会社の承認が必要とする譲渡制限株式が認められています。

 

通常、新規に設立する株式会社のほとんどが、株式に譲渡制限を付けた会社です。
株式の譲渡制限の規定は定款の記載事項であり、また、登記事項でもあります。

 

なお、譲渡制限のない自由に譲渡できる株式を発行している会社のことを「公開会社」といいます。
東京証券取引所などに上場している企業は当然公開会社ですが、非上場の企業でも譲渡制限のない株式を発行している公開会社は存在します。

 

発行可能株式総数

発行可能株式総数とは、株式会社が将来の増資などでどれくらいの株式を発行することができるのか、という発行の上限を定めるものです。

 

譲渡制限のない株式を発行している公開会社は発行済み株式の4倍を超えることができません。
たとえば、設立時の株式数が1000株の会社は、発行可能株式総数はその4枚の4000株までしか定めることができません。

 

ただし、上述のように新規に設立する株式会社のほとんどが公開会社ではなく、株式の全てに譲渡制限を付けた会社なので、その場合は4倍という上限はなく、10倍でも100倍でも好きな数値を発行可能株式総数とすることができるので、発行済み株式の4倍という制限を気にする必要はありません。

 

なお、発行可能株式総数は定款の記載事項であり、また、登記事項でもあります。