株式会社設立 定款の雛形

定款ひな形

A取締役会設置型(取締役3名以上、監査役設置)

○○商事株式会社定款

 

  第1章 総 則

 

(商号)
第1条 当会社は,○○商事株式会社と称する。
(目的)
第2条 当会社は,次の事業を営むことを目的とする。
1 ○○の製造販売
2 ○○の売買
3 前各号に附帯する一切の事業
(本店の所在地)
第3条 当会社は,本店を○県○市に置く。
(公告の方法)
第4条 当会社の公告は,官報に掲載してする。

 

  第2章 株 式

 

(発行可能株式総数)
第5条 当会社の発行可能株式総数は,○○○株とする。
  (株券の不発行)
  第6条 当会社の発行する株式については,株券を発行しない。
(株式の譲渡制限)
第7条 当会社の株式を譲渡により取得するには、取締役会の承認を受けなければならない。
(株主名簿記載事項の記載又は記録の請求)
 第8条 当会社の株式取得者が株主名簿記載事項を株主名簿に記載又は記録することを請求するには,株式取得者とその取得した株式の株主として株主名簿に記載され,若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人が当会社所定の書式による請求書に署名又は記名押印し,共同して請求しなければならない。
 2 前項の規定にかかわらず,利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令に定める場合には,株式取得者が単独で株主名簿記載事項を株主名簿に記載又は記録することを請求することができる。
(質権の登録及び信託財産の表示)
第9条 当会社の株式につき質権の登録又は信託財産の表示を請求するには,当会社所定の書式による請求書に署名又は記名押印しなければならない。その登録又は表示の抹消についても,同様とする。
(手数料)
第10条 前2条に定める請求をする場合には,当会社所定の手数料を支払わなければならない。
 (基準日)
 第11条 当会社は,毎事業年度末日の最終株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主(以下,「基準日株主」という。)をもって,その事業年度に関する定時株主総会において権利行使すべき株主とする。ただし,当該基準日株主の権利を害しない場合には,当会社は,基準日後に,募集株式の発行,合併,株式交換又は吸収分割等により株式を取得した者の全部又は一部を,当該定時株主総会において権利を行使することができる株主と定めることができる。
 2 前項のほか,株主又は登録株式質権者として権利を行使すべき者を確定するため必要があるときは,取締役会の決議により,臨時に基準日を定めることができる。ただし,この場合には,その日を2週間前までに公告するものとする。
  (株主の住所等の届出)
第12条 当会社の株主及び登録株式質権者又はその法定代理人若しくは代表者は,当会社所定の書式により,その氏名,住所及び印鑑を当会社に届け出なければならない。届出事項に変更が生じた場合における,その事項についても同様とする。

 

  第3章 株主総会

 

(招集)
第13条 当会社の定時株主総会は,毎事業年度末日の翌日から3か月以内に招集し,臨時総会は,その必要がある場合に随時これを招集する。
 2 株主総会を招集するには,会日より1週間前までに,議決権を行使することができる株主に対して招集通知を発するものとする。
(議長)
第14条 株主総会の議長は,社長がこれにあたる。社長に事故があるときは,あらかじめ社長の定めた順序により他の取締役がこれに代わる。
(決議)
第15条 株主総会の決議は,法令又は定款に別段の定めがある場合のほか,出席した議決権のある株主の議決権の過半数をもって決する。
 2 会社法第309条第2項に定める決議は,議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し,出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
 (議決権の代理行使)
 第16条 株主又はその法定代理人は,当会社の議決権を有する株主又は親族を代理人として,議決権を行使することができる。ただし,この場合には,総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。

 

  第4章 取締役,監査役,代表取締役及び取締役会

 

 (取締役会の設置)
 第17条 当会社に取締役会を設置する。
 (監査役の設置)
 第18条 当会社に監査役を置く。
 (取締役及び監査役の員数)
第19条 当会社の取締役は10名以内,監査役は2名以内とする。
  (取締役及び監査役の選任)
第20条 当会社の取締役及び監査役は,株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し,その議決権の過半数の決議によって選任する。
2 取締役の選任については,累積投票によらないものとする。
(取締役及び監査役の任期)
第21条 取締役の任期はその選任後2年以内,監査役の任期はその選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2 補欠又は増員により選任された取締役の任期は,前任者又は他の在任取締役の任期の残存期間と同一とする。
3 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は,退任した監査役の任期が満了すべき時までとする。
 (取締役会の招集)
第22条 取締役会は,社長がこれを招集するものとし,その通知は,各取締役及び各監査役に対して会日の3日前に発するものとする。ただし,緊急の必要があるときは,この期間を短縮することができる。
(代表取締役及び役付取締役)
第23条 当会社は,社長1名を,必要に応じて専務取締役及び常務取締役各若干名を置き,取締役会の決議により,取締役の中から選定する。
2 社長は,当会社を代表する。
3 社長のほか,取締役会の決議により,当会社を代表する取締役を定めることができる。
(業務執行)
第24条 社長は,当会社の業務を統轄し,専務取締役又は常務取締役は,社長を補佐してその業務を分掌する。
2 社長に事故があるときは,あらかじめ取締役会の定める順序に従い,他の取締役が社長の職務を代行する。
 (監査の範囲)
 第25条 監査役の監査の範囲は,会計に関するものに限定する。
(報酬及び退職慰労金)
第26条 取締役及び監査役の報酬及び退職慰労金はそれぞれ株主総会の決議をもって定める。

 

  第5章 計 算

 

(事業年度)
  第27条 当会社の事業年度は年1期とし,毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(剰余金の配当)
第28条 剰余金は,毎事業年度末日現在における株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に配当する。
(中間配当)
第29条 当会社は,取締役会の決議により,毎年9月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し,中間配当をすることができる。
(剰余金の配当等の除斥期間)
第30条 当会社が,剰余金の支払いの提供をしてから満3年を経過しても受領されないときは,当会社はその支払いの義務を免れるものとする。

 

  第6章 附 則

 

(設立に際して出資される財産の価額)
第31条 当会社の設立に際して出資される財産の価額は,金○万円とする。
(最初の事業年度)
第32条 当会社の最初の事業年度は,当会社成立の日から平成○年3月31日までとする。
(設立時役員)
第33条 当会社の設立時取締役、設立時代表取締役及び設立時監査役は、次のとおりとする。
     設立時取締役    ○ ○ ○ ○
       同         ○ ○ ○ ○
       同         ○ ○ ○ ○
     設立時代表取締役 ○ ○ ○ ○
     設立時監査役    ○ ○ ○ ○
(発起人)
第34条 発起人の氏名,住所及び発起人が設立に際して引き受けた株式数は,次のとおりである。
         ○県○市○町○丁目○番○号 ○ ○ ○ ○
            ○○株
         ○県○市○町○丁目○番○号 ○ ○ ○ ○
            ○○株  
  (法令の準拠)
第35条 この定款に規定のない事項は、すべて会社法その他の法令に従う。

 

以上,○○商事株式会社の設立のため,この定款を作成し,発起人が次に記名押印する。
平成○年○月○日
          発起人 ○ ○ ○ ○ 印

 

          発起人 ○ ○ ○ ○ 印

 

 

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取締役会設置型(取締役3名以上、監査役設置)